キャッシュレス・ポイント還元事業に係る加盟店登録に関する注意喚起について
キャッシュレス・消費者還元事業について、経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室より、加盟店登録に関する注意喚起情報が提供されておりますのでお知らせします。
現在、キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元)への加盟店登録について「既にキャッシュレス決済を導入済みの中小・小規模事業者の方は(ポイント還元への登録を別途行わなくても)自動的に支援対象となる。」と誤認されているとの情報が寄せられております。
ポイント還元の対象店舗となるには、決済事業者を通じて別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。
決済事業者経由でキャッシュレス・消費者還元事業への加盟店登録をしなければ、同事業の対象とはなりませんので、ご注意ください。
契約する決済事業者に加盟店IDをお伝えいただき、決済事業者経由での加盟店登録をお願いいたします。
※ID発行と加盟店登録は異なります。加盟店登録は決済事業者経由でしか行うことができません。
まずは、ご契約の決済事業者へご連絡ください。
※ご参考:決済事業者検索はこちら
https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html
なお、制度開始が近づくと、加盟店登録の申込みが急増し、制度開始に間に合わない可能性があります。可能な限りお早目のお申込みをおねがいします。
★ご注意ください。
キャッシュレス・消費者還元事業事務局及び決済事業者が、本事業(キャッシュレス・消費者還元事業)のために、対象となる中小・小規模事後者(対象加盟店)及び消費者の口座番号を電話にてヒアリングすることはございません。詐欺等の可能性もありますので、ご注意ください。