原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナーについて
平成29年9月1日に食品表示法に基づく食品表示基準の一部が改正され、国内で製造される全ての
加工食品に原料原産地表示を行うこととなりました。この制度は、令和4年3月までは経過措置期間
ですが、令和4年4月からは同制度に基づいた表示を行った製品を製造・販売することが必須となっ
ております。
農林水産省では、この制度について、食品関連事業者の皆様の確実な対応に資するため、
同制度の概要及び対応のポイントをまとめた事業者向け活用マニュアルを作成し公表するとともに、
そのマニュアルの内容を解説する「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に
関するセミナー」を下記の通り開催します。
詳細は下記チラシ及びHPをご参照ください。
○制度・マニュアルに関する情報(農林水産省HP)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
○セミナーの申込に係るプレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/191101.html