静岡県最低賃金改正のお知らせ
静岡県最低賃金の改正について
☆「静岡県最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される
「静岡県最低賃金」が改正され、令和5年 10 月 1 日から「時間額984円」となりました。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監
督署まで。https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
☆「業務改善助成金」拡充のお知らせ
中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性向上を図り、事業場内の最低賃金を引上げる
ことを支援する「業務改善助成金」について、令和 5 年 8 月 31 日より、対象事業場の拡
大や小規模事業者への配慮等の拡充が行われましたので、ぜひご利用ください。
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎ 0120-366-440
申請先 :静岡労働局雇用環境・均等室
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjig
you/03.html