静岡県特定最低賃金改正のお知らせ
静岡県特定最低賃金の改正について
静岡労働局より、令和6年12月21日から、静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される
3件の「静岡県特定最低賃金」が改正されることが発表されました。
静岡県の最低賃金等については、静岡労働局賃金室(電話 054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署までお問合せください。
※詳細は下記パンフレットおよびHPからご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html