消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
○名古屋国税局からのお知らせ
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるために、
原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、
売手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、
「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
現在、名古屋国税局インボイス登録センターにおいて登録申請を受け付けていますので、
登録が必要な方は、早期の登録申請をお願いします。
詳しくは、下記のホームページ等をご確認ください。
《制度に関する各種ご案内》
【免税事業者及びその取引先のインボイス制度の対応について(リーフレット)】
【全国どこからでも無料で参加できるオンライン説明会】※オンライン説明会の模様も掲載しております。
【全国の国税局・税務署での説明会】※日程等は随時更新しています。