静岡労働局からのお知らせ 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について
静岡労働局よりお知らせがありましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、下記リンク先(静岡労働局HP)をご覧ください。
厚生労働省より、令和8年4月28日付で
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正に関する通知が発出されました。
今回の改正は、会社が実施する「定期健康診断」と、保険者が実施する「特定健康診査」を、より円滑に連携して実施することを目的としています。
主なポイントは次のとおりです。
■検査項目や取扱いについて、特定健康診査との整合を踏まえて整理
■健診結果について、保険者へ提供する情報の内容や方法を整理
■事業者と保険者が連携し、従業員の健康管理を適切に進める体制の明確化
会員事業所におかれましては、本通知の趣旨をご理解のうえ、引き続き適切な健康診断の実施及び保険者との連携にご協力いただきますようお願いいたします。
※リンク
静岡労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/
厚労省通知文書:「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について
※関連通知
女性の健康課題への対応に関する周知についても別途掲載しております。あわせてご確認ください。